権利についての考え、方針 暫定版 - Now under construction! (1998.12.24)

 このページに掲載するデータの権利に関わる考えを示します。権利とは、主として著作権などの知的財産権にかかわるものです。

  目次
  1. はじめに
  2. 権利の種類
  3. 掲載の基準と権利
  4. 疑問点
    参考文献・サイト


1. はじめに

 私はこれまで、これらの点についての記事掲載を控えてきました。その最大の理由は、私自身がこの方面の知識に乏しく、適正な判断ができないと考えたからでした(このページを掲げる現在においてもさほどの進歩はないと思いますが)。また、法改正やそれをめぐる議論の進展を見守りたいとの考えもありました。そこで、基本的には、著作者の死後および著作物の最初の出版より50年以上経過したものを掲載するようにし、それ以外のものはあえて除いてきました。だからといって、この基準が妥当だと結論づけたわけではなく、ひとまず著作権法第51条をおおまかな目安としていたにすぎません。実際上は、リストの一部にその方針から外れるものもあり、また何らかの著作物を元としたと思われるものであっても、その著作物が不明である場合には、そのまま掲載しておりました。いわば、不明の点は不明のままとして、判断を留保していたわけです。

 しかし、ホームページについても著作権が認められるようであり、それならばそこに記載される内容についてもそれなりの責務を負うべきものと考えなければなりません。そこで、暫定的ではありますが、現在の私の考えを示し、大方のご批正をたまわりたいと存じます。なお、有償のものについては、その発売元や出版元においてこれらの問題はクリアされていると考えられますので、以下ではこのページで無償としているものについてのみ扱うものとします。


2. 権利の種類

 まず、電子化テキストについての権利全般を見渡すと、関わりのありそうなものとして、以下のものが挙げられるように思います 1)

権利の保有者権利 - 保護期間
原著者著作権(複製権)原著者の死の翌年から起算して50年間[51条及び57条]
著作者人格権 2)(ベルヌ条約では著作権に同じ)
校訂者著作権 3)校訂者の死の翌年から起算して50年間[51条及び57条]
編集著作者編集著作権編集著作者の死の翌年から起算して50年間[51条及び57条] 4)
出版者出版権設定後最初の出版から 3年間(設定契約の定めがない場合)[83条]
原本所有者法的権利は認められないが、合意を得る必要はある 5)
影印本作成者法的権利は存在しないと考えられる 6)
翻刻文作成者著作権作成者の死の翌年から起算して50年間[51条及び57条]
電子化テキスト作成者著作権作成者の死の翌年から起算して50年間[51条及び57条]

1) なお、電子化テキストに限定したために、データベース等のプログラムに関わるものは含めておりません。ただし、検索用に付したタグ等のアイデア(編集著作権に該当か)は含まれます。
2) 校訂者、編集著作者、翻刻文作成者、電子化テキスト作成者についても、同様に認めることができると思われますが、いずれも著作権と同じ年限になりますので、ここでは省略しました。
3) 青空文庫のホームページの「直面した課題」のページ(校訂者の権利について・編集権について)参照。
4) ただし、編集物に含まれる各著作物の著作権は別途になります。
5) 豊島正之「AWK で隆達歌謡の索引を作る」(1991年9月)参照。
6) 影印(写真版)は原本の姿を忠実にうつしだすことに意味があり、うつしだされた内容に関して、影印本作成者が何らかの創造的な行為をなしたと考えにくいためです。


3. 掲載の基準と権利

 現時点での掲載の基準は、以下の点をすべてクリアしているものと考えています。

 これらを、権利との関係をもって図示すると次のようになります。▽はそのまま下の基準にうつることを示しています。

電子化テキスト作成者が公開に同意しているか i)
公開場所はインターネット・BBS等の不特定多数がアクセスできるものの場合
同意している同意していない
×掲載せず
原著者の死後50年以上経過しているか
ただし、原著者自らがWWW上等に公開している場合を除く ii)
経過している経過していない
×掲載せず
出版物を底本とする場合
影印本の場合翻刻本・校訂本・注釈書の場合 iii)左記以外
著作者(翻刻者、校訂者等)の死後50年以上経過しているか最初の出版から3年以上経過しているか iv)
経過している経過していない経過している経過していない
×掲載せず×掲載せず
作成者以外の所蔵物を底本とする場合 v)
所蔵者が公開に同意しているか
同意している同意していない
×掲載せず
他者の作成になる電子化テキストを改変(HTML化など)したものの場合
元ファイルの作成者等を明示しているか
明示している vi)明示していない
(ひとまず掲載)
掲 載
i) 作成者の同意の有無は、例えば他サイトでの公開を禁ずる旨などが明示されているか否かで判断しました。作成者自身がWWW上で公開していたり、BBSに登録していたりする場合は判断に困りませんが、作成者以外のページにある場合などは判定が困難になります。個人的に得ている情報により判断できる場合を除き、許諾を得ていることの明示がないものもひとまず掲載することにしています。なお、コンピュータの誕生から30年も経っておりませんので、当然ながらこの場合の著作権(電子化テキストの作成者の著作権)はすべて保護期間に入っています。
ii) 現在のところ、一部を除き、存命中の方の著作は掲載しておりませんので、この付記は直接関わりをもちません。
iii) 翻刻者や校訂者の方が、自らWWW上などで公開している場合(もしくはそれに準ずる場合)には、この規準は適用外になります。
iv) 全集等の定本的なものが公刊されていることを前提に考えています。なお、厳密には登録されている出版権の記述により、設定期間が3年であるか否かを確認すべきですが、現在は行っておりません(^^;。
v) 所蔵者の同意が明示されているか、否かで判断しました。なお、底本が明治以降の出版物で大量に出回っているものについては、所蔵者を示す意味合いが薄れますので、この規準を除外しています。
vi) ただし、原ファイルの作成者が改変を禁じている場合は除きます。

4. 疑問点

 現時点で感じている諸権利についての疑問を、挙げてみました。ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただければと思います。また、ご意見もうかがいたいと思います。

  1. 出版権について
    出版物が版を重ねる場合に、最初の出版をいつの時点と認めるのか、疑問に感じました。単なる増刷はカウントされないでしょうが、改訂版の場合はおそらくその出版をもって保護期間が更新されることになるかと思います。ただ、シリーズや装丁を改めて出版された場合にはどうなるのか、判断しかねています。例えば、単行本として刊行された書籍が文庫本となるのは出版権の最初の出版の扱いになるか、ということです。
    ひとまずは、内容に関わるであろう形式上の変更が認められる場合には、変更したものの出版から保護期間がはじまると考えて掲載しました。シリーズや装丁およびタイトルなどを改めた場合も、その著作自体の内容変更はなくても、著作の位置付けに関わるものと見ることもできますから、(おそらく著者の承諾が必要になると思われますので)内容変更と同様にその出版から3年を目安にしました。
     なお、『岩波文庫解説総目録』(岩波文庫、1997.2)では、次の4種の区別をしています。1-aの場合をどう解釈するかが問題となるでしょう。
    1. 同一書名が版を改めて刊行されたもの
      1. 内容をあまり改めずに改版されたもの
      2. 改訳・改訂・増補などを行ったもの
      3. 訳者・校注者・編者などを変更して刊行したもの
    2. 同一書目を表題を改めて刊行したもの(この場合、訳者等も異なるものが多い)

  2. 編集著作権について
    豊島正之氏の「AWK で隆達歌謡の索引を作る」(1991年9月)でも触れていますように、編集著作権の範囲はなかなか判定しづらいと思われます。ひとまず私なりに考えた判定を示してみます(○が編集著作権の侵害に当たらないと思われるもの、×は侵害すると思われるもの、△はどちらとも言えないもの)。少々厳格な判断かもしれませんが。
     ○
    歌の順番が概ね決まっている歌集の歌番号を、全集や校訂本などからとること。
     ×
    本文は原本や影印本から起こし、ページ付けは校訂本からとること。
     ×
    漢字部分のよみを校訂本等をもとにしてつけること。程度にもよるでしょうが、参照なら許容されるか。
     △
    本文は原本や影印本から起こし、ページ付けは影印本からとること。(あるいは×か)
     △
    原本での不明部分を校訂本等を参照して補うこと。程度によるか。

参考文献・サイト


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